商標権存続期間の更新登録

AttyAidは、フィリピンでの商標権存続期間更新登録申請サービスを提供できます。

商標権存続期間更新登録を申請したい

フィリピン知的財産法(IP Code)の第146条によると、フィリピンの登録商標権の有効期限は10年間となっています。フィリピンで関連する商標を引き続き使用する必要がある場合、商標権所有者は商標権存続期間の満了前6か月以内に存続期間の更新登録を申請する必要があります。商標権存続期間の満了後6か月は延長期間であり、延長期間中に存続期間の更新登録の申請をする場合、追加料金がかかります。

フィリピンで商標権存続期間の更新登録の申請をする場合は、次の情報が必要です。

  • 更新登録の申請が必要な商標関連情報。
  • 商標代理委任状。

AttyAidは、合理的で高品質の価格で、フィリピンでの商標権存続期間の更新登録申請サービスを提供します。

サービススコップ公式料金サービス料
商標権存続期間の更新登録の申請をする

延長期間中の追加料金

以下は、更新登録申請期間と延長期間の理解の便宜上、AttyAidが編成した商標権存続期間の更新登録申請のタイムラインです。